つれづれなるままに

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【せどり】特定商取引法に基づく表記

こんばんわ、天丼ですっ!!

 

せどり準備、ちょこちょこ進めております。

・・・が、いまさら気づいたことが(汗

 

そう、Amazonで出品する際には「特定商取引法に基づく表記」が必要となります。

特商法については以下の通りに記載されています。

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

(※消費者庁ホームページより)

 

なお、対象となる商取引は以下のものとなっています。

特定商取引法の対象となる特定商取引>
・訪問販売
・通信販
電話勧誘販売
連鎖販売取引
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売取引
・訪問購入

 

Amazonでの販売はこららのうち「通信販売」に該当します。

・・・何が問題??かといいますと、こちらに該当する場合には出品者の情報を表示する義務があります。

表示する項目は以下のものです。

  • 販売業者名
  • お問い合わせ先電話番号
  • 住所
  • 運営責任者名
  • 店舗名
  • 許認可情報

せどりは自宅で行うので、自宅の住所、電話番号、氏名を記載する必要があります。

 

・・・うーん、個人情報を晒すわけですね、、、正直イヤです。

が、いろいろ調べてみたところ、逃れる術はなさそうです。

といいつつ、法律が示している消費者保護の観点が重要なのは理解できます。

 

氏名は責任の所在として、表示する!と腹を括りました。

電話番号については、サブ携帯をちょうど契約したので、こちらで対応しようと思います。

住所・・・これ、困ります。。。自宅のマンションの部屋番号まで書くのはかなり抵抗がありますね~。

 

どうしようかな~やめようかな~~なんて考えたりもしました。

住所はバーチャルオフィスなどを設定するなどの記載もありますが、実際に活動を行っている場所との明記もありますし、「請求のある場合には遅滞なく情報を提供する」旨を記載する必要があるようです。

(※消費者庁ホームページ-通信販売広告Q&Aより)

 

なお、住所および電話番号については、以下のような回答があります。

(※消費者庁ホームページ-通信販売広告Q&Aより)

 

結論として、天丼は住所については部屋番号を記載しない形で表記し、「部屋番号につきましては、請求があった場合にメールにて遅滞なくご提供いたします」といった文言を入れようかなと考えています。

まだアカウント開設が完了していないので、何文字まで入るのかわからないんですけどね(;^_^A

 

簡単にせどりといっても、いろいろ勉強する必要があることを改めて思い知りましたが、ひとつづつ経験値を積んでいると考えて、めげずに頑張りたいと思います。

 

今日はこのへんでっ!

ありがとうございました~

ではまたっ!!

 

 

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